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届出住宅の広さの条件はありますか?
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住宅の広さの条件は特にありませんが、居室の広さについては、宿泊者一人当たりの最低床面積(3.3平米以上)を確保していただく必要があります。
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居室の面積とはどの部分を指すのですか?
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宿泊者が占有する面積のことを指します。宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません。
具体的には、簡易宿所の取扱いと同様の算定をし、内寸面積で算定することとなります。
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旅館業法の許可と何が違うのですか?
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この法律における届出も、旅館業法の許可もどちらも決められた自治体に対して手続きを行う必要があります。
旅館業法では、年間の営業日数に制限はないものの、立地が制限され、一方で、この法律では立地が制限されない代わりに年間の営業日数が180日以下に制限されるなど、それぞれ決められたルールがあります。
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仕事で日中不在となってもいいのですか?
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業務等により、継続的に長時間不在となる場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
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一時的な不在は、1日に1回だけですか?複数回でもいいのですか?
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日常生活を営む上で通常行われる行為の範囲内であれば、回数に限りはありません。